PERMISSION APPLICATION各種許可申請
各種土地利用に合った
許可申請業務
開発許可申請・砂防許可申請・宅地造成等許可申請都市計画法における開発行為というのは、おもに住宅などを建てる目的で、ある面積以上(地域により異なる)の土地の造成(土を入れたり削ったり、新規の道路を建設する)を行うことを言います。
開発行為をしようとする時は、事前に都道府県や市町村の許可や同意が必要になります。例えば、東京・大阪・名古屋などの場合、市街化区域(住宅建築などの市街化を進めていく地域)なら500㎡以上の土地において土地の造成を行う場合、開発行為に該当します。
また、その土地が砂防法による砂防区域や、宅地造成等規正法による宅造規制区域に入っていると住宅を建てる為に、3種類の書類を出さなければならない場合もあります。
- 農地転用許可・届出申請
- 農地を農地以外の目的で使用する場合。農地を農地のままや農地以外の使用目的で売買、貸借等をする場合には農地法の許可(市街化調整区域)または届出(市街化区域)が必要となります。また、農業振興地域の農地利用を変更する場合にも「畑・田」の地目をそれ以外の地目に変更する前に、その土地を農業振興地域から除外する許可が必要になります。
- 市街化調整区域の土地利用 既存宅地確認・分家住宅申請
- 土地は都市計画法により、主に市街化区域(住宅建築などの市街化を進めていく地域)と市街化調整区 域(市街化を抑制する、つまり原則住宅建築が出来ない地域)に分けれれています。(ちなみに役所に行けば都市計画図という地図があるので調べることが出来ます。)
ご自分の土地が市街化調整区域にあてれば家は建てられないことになりますが、その区域割をした時期より前からその土地を所有しているような場合、一定の条件を満たせば自己、あるいはお子さんが住宅を建てることが出来ます。その時に申請するのが分家住宅申請です。
また、基準日以前より住宅利用又は住宅並み課税を納めているなど市街化区域と同等の利用がなされており近隣に一定の宅地が連たんしている場合は既存宅地確認といった許可をとって一般的な売買をおこなうことも可能です。